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会社案内
Company
株式会社J-BASE
経営理念 100年後の日本の家を恰好良く
経営方針 小さく生んで大きく育てる
家作り指針 温故知新 古きを尊び新しきを知る
花鳥風月 自然と調和
唯一無二 他にはない価値の提供
【会社概要】
会社名 株式会社J-BASE ( J-base, Inc.)
本社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目1番1号
TEL 0120-610-534
Mail info@j-base.net
代表取締役 高橋 淳也 (宅地建物取引士)
役員一覧
髙橋 玲可(1級建築士)、 石岡 友紀、 大村 知代子(2級建築士)、 菅原 鶴紀(1級施工管理技士・2級建築士)
資本金 1億円
設立 2018年4月2日
社員数 43名(2024年8月1日現在)
有資格者
1級建築士1名、2級建築士6名、1級施工管理技士2名、1級建築大工技能士1名、インテリアコーディネーター3名、宅地建物取引士2名、福祉住環境コーディネーター4名、木造建築物の組み立て等作業主任者3名、足場の組立て等作業主任者2名、足場の組立て等の業務特別教育6名、丸鋸取り扱い作業者安全教育2名、玉掛け技能講習7名、職長教育8名、自由研削といし取替試運転作業者特別教育3名、小型車両系建設機械特別教育2名、小型移動式クレーン運転技能講習3名、フルハーネス型墜落静止用器具5名、日本商工会議所簿記検定試験2級1名、建設業経理士2級2名
平均年齢 31.7歳
建設業許可 国土交通大臣 般-1号第27524号
1級建築士事務所 宮城県知事登録(第19010134号)
宅建業許可 宮城県知事 (2)第6610号
各拠点
J-BASE仙台 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目23-16
J-BASE盛岡 岩手県盛岡市向中野字道明93-14
J-BASE北上 岩手県北上市上野町5丁目30-4
J-BASE八戸 青森県八戸市大字尻内町内矢沢18-3
J-BASE青森 青森県青森市石江1丁目16-7
取引金融機関一覧
三井住友銀行、りそな銀行、岩手銀行、青森銀行、日本政策金融公庫、商工中金
◆デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況
・デジタル技術が社会や自社の競争環境にどのような影響を及ぼすかについて認識、その内容についてデジタル技術の発展により、当社を取り巻く事業環境についても、大きな変化が生じ始めております。
・上記内容を踏まえた経営ビジョンやビジネスモデルについて
以上の点を踏まえ、デジタル技術を導入・活用・強化することで競合に対する競争優位性を確立するというビジョンを掲げました。それとともに当社としても自社に最適なIT機器・システムの導入を促進するとともに、デジタル人材の採用・育成を進める所存です。
◆経営の方向性及びデジタル技術等の活用の具体的な方策(戦略)の決定
経営の方向性及びデジタル技術等の活用の具体的な方策として、まず短期目線では業界内での競争均衡への参入を果たし、さらに、中長期的には、建設管理技術とデジタル化の融合を進め、高度化・競争優位へ繋げます。これにより、新市場へのアクセス可能性を向上させ、既存事業の枠組みを超えた事業領域を開拓いたします。
また、新規事業開発・新市場開拓としては、既存の顧客動向と異なる事業特性を持つ顧客との関係性も構築していけたらと考えております。
新たな取引を通じたつながりで得た知見を、既存事業や、さらには既存事業が属するサプライチェーン全体に波及させ、昨今社会問題とされている、モノ不足による納期遅延や、物価高に対する解決の一助になりたいと考えます。
◆戦略を効果的に進めるための体制
代表取締役をCIO(最高情報責任者)とし、デジタル技術を活用して既存のサプライチェーンの強靭化に資するための体制を構築してまいります。
バックオフィスと生産現場または外部組織が有機的に連携できる体制を構築することで、生産性向上だけを目的にするのではなく、新たな付加価値の向上、経営革新を生み出してまいります。
◆「女性活躍推進法等」に対する女性の活躍推進の取組
当社は、厚生労働省指針に則った女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析を踏まえた各種行動計画を策定、社内周知、公表しております。
代表取締役 高橋 淳也
会社概要
会社名 | 株式会社J-BASE |
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代表者名 | 代表取締役 高橋 淳也 |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | 新築注文住宅 |
販売・施工エリア | 宮城県、岩手県、青森県 |
問合せ先 | 0120-610-534 |
その他お問い合わせはこちら |
ジェイベースコンプライアンス専用窓口
Compliance
ジェイベースではコンプライアンスは会社を支える基本と考えております。
コンプライアンス上の問題などが生じた場合の専用窓口をもうけ、情報の隠蔽や隠滅を防ぎ、早期にて適切な対応を行いより透明で健全な経営に努めております。
コンプライアンスに違反する行為または違反のおそれのある行為を発見した場合には、「コンプライアンス専用窓口」にご連絡ください。